グリーン購入・調達の方針と状況

  • 12 つくる責任つかう責任

環境物品等の調達の推進を図るための調達

 本学は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)の第7条第1項の規定に基づき、令和5年度における環境物品等の調達の推進を図るための調達方針を定めました。

Ⅰ 特定調達物品等の令和5年度における調達の目標

 令和5年度における個別の特定調達物品等(環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定。以下「基本方針」という。)に定める特定調達品目毎に判断の基準を満たすもの。)の調達目標は、別途定めています。

 なお、基本方針に規定する判断の基準は、あくまでも調達の推進に当たっての一つの目安を示すものであり、可能な限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとしています。

Ⅱ 特定調達物品等以外の令和5年度に調達を推進する環境物品等およびその調達の目標

 物品の選択に当たっては、エコマークの認定を受けている製品またはこれと同等のものを調達するよう努めます。画像機器など、電子計算機など、オフィス機器など、家電製品については、より消費電力が小さく、かつ再生材料を多く使用しているものを選択します。

Ⅲ その他環境物品等の調達の推進に関する事項

  1. 本調達方針は全ての部局を対象とします。
  2. 機器類等については、できる限り修理などを行い、長期間の使用に努めます。
  3. 調達する品目に応じて、エコマークや、エコリーフなどの第三者機関による環境ラベルの情報を十分に活用することにより、基本方針に定める判断の基準を満たすことにとどまらず、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努めます。
  4. 物品などを納入する事業者、役務の提供事業者、公共工事の請負事業者などに対して、事業者自身が本調達方針に準じたグリーン購入を推進するよう働きかけるとともに、物品の納入に際しては、原則として基本方針で定められた自動車を利用するよう働きかけます。
  5. 事業者の選定に当たっては、その規模に応じてISO14001又は環境活動評価プログラム等により環境管理を行っている者(例えば、三重県版環境マネジメントシステムM-EMS認証登録など)、又は環境報告書を作成している者を優先して考慮します。
  6. 調達を行う地域の地方公共団体の環境政策及び調達方針と連携を図りつつグリーン購入を推進します。
  7. 本調達方針に基づく物品調達担当窓口は財務部財務管理チーム(調達室)、公共工事担当窓口は施設部施設企画チームとします。

グリーン購入・調達の状況

 環境物品等の調達の推進に関する基本方針・21分野および再生紙の購入実績について、以下の表にまとめました。

環境物品等の調達の推進に関する基本方針・21分野(令和5年度)

環境物品等の調達の推進に関する基本方針・21分野(令和4年度)

再生紙購入実績(令和5年度)

環境物品等の調達の推進に関する基本方針・21分野(令和4年度)

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