化学物質の取り扱い量

  • 3 すべての人に健康と福祉を
  • 11 住み続けられるまちづくりを
  • 12 つくる責任つかう責任

 本学は高等教育機関であるため、「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」のこと。
有害性が疑われる化学物質が、どこから、どのくらい、環境(大気・水域・土壌など)中へ排出されているか(排出量)、廃棄物などとして移動しているか(移動量)を把握し、集計・公表する。
)」で定める対象業者として、化学物質の取り扱い量を集計し、年間取り扱い量が法律で定められている以上の対象物質については、排出量・移動量を三重県知事に報告しています。
 令和6年度は、政令番号186のジクロロメタン(別名:塩化メチレン)および政令番号411のホルムアルデヒドを対象物質として報告しました。双方とも沸点が低く揮発しやすい性質のため、実験廃液として排出(移動)されたもの以外は大気中に排出されたと考えられます。また、公共用水域への排出は検知されていないため、土壌汚染などはありません。

化学物質取り扱い量
化学物質取り扱い量の推移
ジクロロメタンの排出量・移動量
ジクロロメタンの排出量・移動量の推移
ホルムアルデヒドの排出量・移動量

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