8マネジメントシステム
環境マネジメントシステムの点検・環境内部監査
定期環境内部監査
令和3年度の定期環境内部監査は、コロナ禍の影響のためオンラインで実施し、令和3年9月7日から令和4年2月8日にかけて、5学部6研究科と事務部門を合わせた全部局(12部局)を対象にシステム監査とパフォーマンス監査を行いました。
環境内部監査の実施方法については、令和3年6月時点で本学が定めた「三重大学新型コロナウイルス感染症拡大防止のための行動指針」の基準では、レベル1「4.学内会議:オンライン会議を基本とするが、必要最小限で対面会議も可とします」としていたために、「環境マネジメントマニュアル」で定める「面談」の手法をとることが困難となりました。
そこで、令和3年度環境内部監査は、同年6月に開催した国際環境教育研究センター員会議において、昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症の対策(三密対策)として「環境内部監査(自己評価)チェックシート」を活用した書面回答とオンラインによる確認作業を行う遠隔監査として実施することとしました。
チェックシートの記入例①
チェックシートの記入例②
環境内部監査の結果
令和3年度に実施した定期環境内部監査12部局13ユニットは、いずれも不適合の指摘はありませんでした。
法令遵守のためのマネジメントシステム活動と遵守状況
本学の環境マネジメントシステムでは、本学の「教育・研究・社会貢献・業務運営」の業務について、順守が必要な法規制について調査を行い、法改正の有無などを確認しています。
(MU-R-6.1.3-1兼MU-R-9.1.2-1)
順守(遵守)の状況
令和3年度の順守状況は、所轄行政機関と調整中が続いている水質汚濁防止法の「特定施設の設置届出」に関して、変更が必要な届出について一部完了ができていないが、引き続き当該行政機関と届け出内容に関して調整しています。なお、排水基準などに関しては順守されていることを確認しています。そのほか環境関連の法規制に関しては令和3年7月に順守を確認しました。
- 特定施設とは、水質汚濁防止法の七十一の二「科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で、環境省令で定めるもの(大学)に設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの。イ 洗浄施設」が該当します。
順守状況の結果の見直し
本学の環境マネジメントシステムでは、9.3マネジメントレビューとして最高環境責任者(学長)に順守状況の結果を報告し、改善に向けた活動につなげます。