建物の建設などにあたっての環境配慮

  • 12 つくる責任つかう責任

 建物の新築または大規模な改修の設計業務を委託する際は,「環境配慮型プロポーザル方式」により,環境に配慮された設計が行える委託業者を選定する契約方式としています。また,施工業者を選定する際は,「総合評価落札方式」(対象案件のみ)を実施し,環境に関する技術提案を求め,環境に配慮された施工が行える業者を選定する契約方式としています。

 また,建物の建設には環境に配慮した物品を調達するよう心がけています。下記のデータは平成30年度中に納入した「国等における環境物品等の推進等に関する法律(グリーン購入法 「国などによる環境物品などの調達の推進などに関する法律」のこと。
循環型社会の形成のために,再生品などの需要と供給面の取り組みから,持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指す。
)」に定められた物品で,毎年度環境省に報告をしています。

平成30年度特定調達品目(公共工事)調達実績概要表

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