ポリ塩化ビフェニル(PCB)の管理

  • 3 すべての人に健康と福祉を
  • 11 住み続けられるまちづくりを

 平成30年3月から文部科学省の指示のもと,実験機器を含め,研究室,実験室,倉庫などの各部屋および各建物の管理責任者に対して高濃度PCB ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む油などが付着もしくは封入された物で廃棄物となるもの。
PCBは難分解性で人の健康および生活環境に係る被害を生ずるおそれがあることから,PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物として取り扱わなければならない。「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により,事業者が保管しているPCB廃棄物は,自ら処分または処分を他人に委託する必要がある。
に該当する疑いのある物が存在しないかどうか再度の確認を実施しました。その結果,実験装置内より高濃度PCBに該当する蛍光灯安定器および低濃度PCBに該当する低圧コンデンサを確認し,PCB廃棄物保管庫に保管しました。確認したPCB廃棄物については,文部科学省に報告すると共に,三重県知事に対して届出書を提出しています。

 今後,高濃度PCB廃棄物については,法で定められた処分期限である令和3年度までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)に委託し処理を行う予定です。また,低濃度PCB廃棄物についても,環境大臣が認定する無害化処理認定業者に委託し,処分期限である令和8年度までに処理を行う予定です。

  • PCB廃棄物保管庫(H31.03.06)

    PCB廃棄物保管庫(H31.03.06)

  • PCB廃棄物(H31.03.06)

    PCB廃棄物(H31.03.06)

TOP