8マネジメントシステム
環境マネジメントシステムの点検・環境内部監査
定期環境内部監査
令和2年度の環境内部監査の実施について,コロナ禍の影響により,遠隔監査としました。令和2年6月時点で,本学が定めた「三重大学新型コロナウイルス感染症拡大防止のための行動指針」の基準では,レベル1「4.学内会議:オンライン会議を基本とするが,必要最小限で対面会議も可とします」としていたために,「環境マネジメントマニュアル」で定める「面談」の手法をとることが困難となりました。
そこで,令和2年度環境内部監査については,同年6月に開催した国際環境教育研究センター運営会議に審議を掛け,新型コロナウイルス感染症の対策(三密対策)として「環境内部監査(自己評価)チェックシート」をあらたに作成し,環境内部監査を遠隔にて実施しました。
環境内部監査の結果
令和2年度に実施した,定期環境内部監査12部局13ユニットは,いずれも不適合の指摘はありませんでした。
法令遵守のためのマネジメントシステム活動と遵守状況
本学の環境マネジメントシステムでは,本学の「教育・研究・社会貢献・業務運営」の業務について,順守が必要な法規制について調査を行い,法改正の有無などを確認しています。
法律・条例等の特定のプロセス/三重大学環境マネジメントシステム 6.1.3 順守義務
順守評価のプロセス/三重大学環境マネジメントシステム 9.1.2 順守評価
順守(遵守)の状況
令和2年度の順守状況は,所轄行政機関と調整中が続いている水質汚濁防止法の「特定施設の設置届出」に関して,変更が必要な届出について一部完了ができていないが,引き続き当該行政機関と届出内容に関して調整しています。なお,排水基準などに関しては順守されていることを確認しています。そのほか環境関連の法規制に関しては令和2年7月に順守を確認しました。
- 特定施設とは,水質汚濁防止法の七十一の二「科学技術に関する研究,試験,検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるもの(大学)に設置されるそれらの業務の用に供する施設であって,次に掲げるもの。 イ 洗浄施設」が該当します。
順守状況の結果の見直し
本学の環境マネジメントシステムでは,9.3マネジメントレビューとして最高環境責任者(学長)に順守状況の結果を報告し,改善に向けた活動につなげます。