ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の管理

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  • 12 つくる責任つかう責任

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法およびそれに係る政令の規定により、本学が立地する地域の事業者が保管する高濃度PCB廃棄物については、令和4年3月31日までに処分しなければなりません(安定器および汚染物などについては令和3年3月31日に法令上の処分期限を迎えている)。
 そのため、本学はその処分の手続きに遺漏がないように、令和3年度に各研究室の実験装置を含めたPCB含有機器の掘り起こし調査を実施しました。
 本学が令和3年度までに保管していた高濃度PCB廃棄物(コンデンサ)については、令和4年2月28日にJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)豊田PCB処理事業所において処分が完了しています。
 令和4年度末時点で本学が保管しているPCB廃棄物は以下の表のとおりです。

令和5年3月31日に保管していたPCB廃棄物

令和5年3月31日に保管していたPCB廃棄物
  • PCB廃棄物保管庫(R5.6.28)

    PCB廃棄物保管庫(R5.6.28)

  • PCB廃棄物保管状況(R5.6.28)

    PCB廃棄物保管状況(R5.6.28)

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